「苦情申出窓口」の設置について
|
社会福祉法第82条の規定により、本事業所(保育所)では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えています。 本園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めておりますので、お知らせいたします。
|
記
|
1. 2. 3.
4.
|
苦情解決責任者 苦情受付担当者 第三者委員者
苦情解決の方法
|
横山 英示 牧野 絵里香 河井 宏允 藤井 祐子
|
(理事長) (施設長) (大学教授) (元 福祉法人理事)
|
|
|
(1)
|
苦情の受付
|
|
苦情は面接・電話・書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
|
(2)
|
苦情受付の報告・確認
|
|
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
|
(3)
|
苦情解決のための話し合い
|
|
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は第三者委員の助言や立ち会いを求めることができます。 なお第三者委員の立ち会いによる話し合いは次により行います。 ア.第三者委員による苦情内容の確認 イ.第三者委員による解決案の調整、助言 ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認
|
(4)
|
都道府県「運営適正化委員会」の紹介
|
|
本事業者で解決できない苦情は、埼玉県社会福祉協議会(連絡先:048-822-1194)に設置された運営適正化委員会に申し出ることができます。
|
|
|
|
ご意見・ご要望の解決のための仕組みについて
|
苦情処理経過報告
|
|

|

|

|

|

|

|

|

|
定員 30名 (生後6ヶ月〜 就学前までの乳幼児)
開所時間 平 日 7:30 〜 19:30 土曜日 7:30 〜 13:00
|

|
|